一般社団法人 エネルギーマネジメント協会規約
- 第1条(名称)
- 本法人は、一般社団法人 エネルギーマネジメント協会と称する。
英文ではEnergy Management Associationと称し、略称はENEAとする。 - 第2条(目的)
- 本法人は、環境・エネルギー分野の企業が連携し、環境エネルギー問題の解決に取り組むことで、技術力・営業力の強化に繋げ、事業拡大を促進することを目的とする。
- 本会は、前条の目的を達するために次の活動を行う。
- 本会は、前条の目的を達するために次の活動を行う。
- 1 省エネルギー・新エネルギー事業に係る中小企業の販路開拓及び経営の支援
- 2 省エネルギー・新エネルギーに関する調査及び研究
- 3 省エネルギー・新エネルギーに係る設備の売買
- 4 省エネルギー・新エネルギーに関する人材育成事業
- 5 省エネルギー・新エネルギーの促進・推進事業に係る協議会の管理、運営
- 6 環境分野に係る国、地方自治体、学術研究機関からの業務の受託
- 7 大学等の学術研究機関との連携事業
- 8 住宅・建築物、業務部門、産業部門等に係る省エネルギー・新エネルギー化の促進事業
- 9 省エネルギー・新エネルギーに関する講座、講習会、講演会その他関連イベントの開催および企画運営
- 10 会員企業のホームページ・印刷物・電子メールを介した情報提供
- 11 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
- 1 省エネルギー・新エネルギー事業に係る中小企業の販路開拓及び経営の支援
- 第4条(事務局)
- 一般社団法人エネルギーマネジメント協会事務局
(所在地)北九州市戸畑区中原新町2-1 北九州テクノセンタービル内に置く- A事務局の役割分担は組織図のとおりとする
- 第5条 (会員)
- 会員は以下の通りとする。
- (1)一般会員:本法人の目的に賛同し、別に定める会費を納める環境・エネルギー分野のビジネスの展開を目指す個人または団体。
- (2)正会員 :当法人の運営に携わり、議決権を有し、別途定める会費を納める環境・エネルギー分野のビジネスの展開を目指す個人または団体。
- (1)一般会員:本法人の目的に賛同し、別に定める会費を納める環境・エネルギー分野のビジネスの展開を目指す個人または団体。
- 第6条 (入会)
- 一般会員:入会申込書より申し込み、代表理事の承認が必要。
- 正会員 :一般会員として1年以上の実績かつ2名以上の社員の推薦が必要。代表理事の承認と後に社員総会の承認が必要。
- 第7条(退会)
- 任意退会:あらかじめ事務局に届け出たうえで退会することが出来る。ただし、1か月以上前に事務局に対して予告する。
- 正会員 :定款に定めた通り。
- 第8条 (会費)
- 1一般会員:1会員につき1口月額2,000円とする。口数に応じて随時サービスを追加する。
- 正会員 :月額20,000円とする。但し、当法人の運営に不足が生じた場合は必要な費用を分割負担する。
- 2 一般会員の口数に応じた随時サービスは、
- 3口 「協会ホームページにて商品・サービスの紹介(写真数点掲載可)
- 5口 「上記に加え協会推奨商品として積極的な販売促進を行う(ただし性能・能力の審査あり)とする
- 3 会費は年度当初または入会時に徴収とし、事業年度途中で加入する場合は、月割での一括徴とするする。納入された会費はいかなる場合でも返却しない。
- 4 会費の納入が継続して半年以上されなかったときは会員資格を喪失する。
- 正会員 :月額20,000円とする。但し、当法人の運営に不足が生じた場合は必要な費用を分割負担する。
- 第9条(売上手数料)
- 一般会員並びに正会員は本会の紹介により商談が成立した際は、その成果を速やかに報告の上、手数料として本会の請求に基づき支払いを行うものとする。
- 1 会員間の取引及び会員の紹介案件の場合は、売上の1%を手数料とする。但し、上限を100,000円とする。
- 2 会員外の相談案件の場合は、売上の2%を手数料とする。但し、上限を200,000円とする。
- 1 会員間の取引及び会員の紹介案件の場合は、売上の1%を手数料とする。但し、上限を100,000円とする。
- 第10条(事業年度)
- 本会の事業年度は、毎年4月1日にはじまり翌年の3月31日に終わる。
- 第11条(会員規約に定めのない事項)
- この会員規約に定めのない事項については、定款によるものとする。
- 附則
- この規約は、平成22年4月7日から施行する。
- この規約は、平成23年4月12日に改訂する。
- この規約は、平成24年2月3日に改訂する。
- この規約は、平成28年6月17日に改訂する。
- この規約は、平成29年3月31日に改訂する。
- この規約は、平成23年4月12日に改訂する。